寄附金取扱規程

寄附金取扱規程

四国遍路世界遺産登録推進協議会寄附金取扱規程

 

(趣旨)

第1条 この規程は、四国遍路世界遺産登録推進協議会(以下、「協議会」という。)が四国遍路の世界遺産登録を推進することにより、四国遍路文化の保存・継承を目指すことを目的として受け入れる寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

(1)一般寄附金 寄附金の申込みをしようとする者(以下「寄附者」という。)が使途を特定せずに寄附した寄附金
(2)特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金
2この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

 

(受入れの方針)

第3条 寄附金は、協議会の運営上支障がないと認められる場合は、積極的に受け入れるものとする。

(受入れの制限)

第4条 協議会は、寄附金が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金を受け入れることができないものとする。

(1)寄附金の受入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき。
ア 寄附者に寄附の対価として協議会に大きな財政負担を伴う何らかの利益又は便宜を供与すること。
イ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと。
ウ 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
エ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡又は使用させること。
オ その他協議会会長が協議会の業務遂行上支障があると認める条件。
(2)寄附金を受け入れることにより、協議会の業務、財政又は名誉に負担又は支障が生じると認められるとき又は協議会が受け入れるには社会通念上不適当と認められるとき。

(受入れ手続き)

第5条 寄附者は、寄附金申出書(第1号様式)を提出するものとする。
2 寄附者から寄附の申込みがあったときは、前条の基準に照らして審査し、当該寄附の受入れの許諾の是非を決定するものとする。なお、その際、決定理由及び経過を文書で記録するものとする。
3 寄附者は、寄附金額が確定したときは、寄附金額通知書(第2号様式)を提出するものとする。
4 寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状及び受領書を寄附者に送付するものとする。
5 前項の受領書には、協議会の事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
6 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(第3号様式)を整備するものとする。

(返還手続き)

第6条 協議会は、受け入れた寄附金が、第4条に該当することが判明した場合には、受け入れた寄附金を返還することができるものとする。

(使途)

第7条 一般寄附金については、20%を推進協議会総会開催経費に、80%を部会の経費に使用するものとする。ただし、推進協議会総会開催経費に充当すべき金額について、当該経費に充ててなお残余があるときは、部会の経費に充当するものとする。
2 特定寄附金については、全額を寄附者が指定する使途に使用する。

(補則)

第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則 この規定は、平成23年11月1日から施行する。
附 則 この規定は、平成24年6月5日から施行する。
附 則 この規定は、令和3年4月1日から施行する。