シンボルマーク使用取扱規程

シンボルマーク使用取扱規程

四国遍路世界遺産登録推進協議会シンボルマーク使用取扱規程


 

(趣旨)

第1条 この規程は、四国遍路世界遺産登録推進協議会シンボルマーク(以下、「シンボルマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(デザインの基準)

第2条 シンボルマークの使用は、「四国遍路世界遺産登録推進協議会シンボルマーク・デザインガイド」に基づくものとする。

 

(使用申請)

第3条 シンボルマークを使用しようとする者は、「四国遍路世界遺産登録推進協議会シンボルマーク使用承認申請書」(第1号様式)を四国遍路世界遺産登録推進協議会(以下、「協議会」という。)事務局に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 協議会の構成員が世界遺産登録推進の目的で使用する場合
(2) 新聞、テレビ、雑誌等の報道機関が報道の目的で使用する場合
(3) その他、協議会事務局長が特に申請を要しないと認めた場合

 

(使用承認)

第4条 協議会事務局長は、前条の申請書を受理した場合、その内容を審査し、当該使用が適切と認められるものに対して、「四国遍路世界遺産登録推進協議会シンボルマーク使用承認書」(第2号様式)により承認番号を付して承認するものとする。
2 協議会事務局長は、審査の結果、不承認と認められるものに対しては、「四国遍路世界遺産登録推進協議会シンボルマーク不承認通知書」(第3号様式)によりその旨通知するものとする。

(使用承認の範囲)

第5条 使用承認の範囲は、四国遍路の世界遺産登録に関する普及や周知に寄与すると認められる場合とし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、これを承認しない。
(1) 四国遍路の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがある場合
(2) 特定の政治、思想等の活動の目的に利用されるおそれがある場合
(3) 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合
(4) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合
(5) 「四国遍路世界遺産登録推進協議会シンボルマーク・デザインガイド」に反するおそれがある場合
(6) その他承認することが不適当と認められる場合

(使用料)

第6条 シンボルマークの使用料は、無償とする。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、シンボルマークの使用に際しては信義を重んじ、この規程に基づき誠実に使用しなければならない。
2 シンボルマークの使用に起因する問題が生じた場合は、使用者が誠意を持って速やかに対処するものとし、協議会は一切の責任を負わない。

(改善の指示)

第8条 協議会事務局長は、使用者が使用承認の範囲を逸脱して使用していると認められる場合は、使用者に改善を指示することができる。

(承認の取り消し)

第9条 協議会事務局長は、前条による改善の指示を行った場合に、使用者が直ちに改善の措置を講じない場合又は使用者の都合により申請を取り下げた場合は、使用承認を取り消すことができる。
2 前項の承認の取り消しは、「四国遍路世界遺産登録推進協議会シンボルマーク使用承認取消書」(第4号様式)によりその旨通知するものとする。

(成果物の提出)

第10条 使用者は、印刷物、写真等成果物を協議会事務局に提出するものとする。

(疑義等)

第11条 この規程に定めのない事項及びこの規程に関し疑義が生じたときは、協議会事務局長と使用者が協議の上、定めるものとする。

附 則 この規程は、平成24年8月27日から施行する。
附 則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
※様式については事務局にお問合せください。