会則

会則

四国遍路世界遺産登録推進協議会 会則 

(名称)

第1条 この会は、四国遍路世界遺産登録推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 協議会は、四国が一体となり、「四国遍路」の世界遺産登録を推進することにより、四国遍路文化の保存・継承を目指すことを目的とする。

(構成員)

第3条 協議会は、行政機関、大学、霊場会、経済団体、NPO及びその他関係機関で構成する。

(事業)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の事項について、構成員の主体的な活動をもとに、必要な事業を行う。
(1) 構成資産の普遍的価値の証明に関すること
(2) 構成資産及び緩衝地帯の保護措置に関すること
(3) 受入態勢の整備に関すること
(4) お接待文化の継承に関すること
(5) 普及啓発に関すること
(6) その他目的達成に必要なこと

(組織)

第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 監事
2. 会長は、構成員の互選により選任する。
3. 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5. 副会長は、会長が指名する。
6. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときにその職務を代理する。
7. 監事は、構成員の中から会長が指名する。
8. 監事は、協議会の会計を監査する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「総会」という。)は、会長が招集する。
2. 総会は、過半数の構成員の出席がなければ開会することができない。
3. 会長は総会を総括する。
4. 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 会則の改廃に関すること
(2) 事業計画、収支予算及び収支決算に関すること
(3) その他協議会の運営に関わる重要事項の決定に関すること
5. 総会の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
6. 協議会は、必要に応じて、構成員以外の者から意見等を求めることができる。
7. 総会の議決事項は、会長において総会終了後速やかに各構成員に通知するものとする。
8. やむを得ない理由により総会に出席できない構成員の代表者は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
9. 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
10. 第2項及び第5項の規定の適用については、第8項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

(部会)

第7条 協議会は、第4条の事業を実施するため、必要に応じて部会を設置することができる。
2. 部会に関する事項は別に定める。

(部会連絡会)

第8条 協議会は、各部会の代表者による部会連絡会を適宜開催する。
2. 部会連絡会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 部会間の情報共有に関すること
(2) 民間寄附金の配分に関すること
(3) その他協議会の運営に関すること

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、四国4県で互選された県に置く。

(財務)

第10条 協議会の運営に必要な費用は、構成員からの負担金及びその他の収入をもって充てる。

(その他)

第11条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附則 この会則は平成22年3月16日から施行する。

附則 この会則は平成23年8月8日から施行する。

附則 この会則は令和3年4月1日から施行する。

附則 この会則は令和4年7月19日から施行する。