後援名義使用承認手続き取扱要領

後援名義使用承認手続き取扱要領

四国遍路世界遺産登録推進協議会 後援名義使用承認手続き取扱要領
 

(目的)

第1条 この要領は、四国遍路世界遺産登録推進協議会(以下「推進協議会」という。)の後援名義使用の承認に関して必要な事項を定めるものとする。


 

(名義)

第2条 後援の名義は、「四国遍路世界遺産登録推進協議会」とする。

 

(承認基準)

第3条 後援名義使用の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 主催者について、次のいずれかに該当すること
ア 主催者の全部又は一部が推進協議会の構成員であること
イ 推進協議会の構成員の推薦があること
(2) 事業内容について、次のすべてに該当すること
ア 四国遍路の世界遺産登録推進に寄与すると認められること
イ 企業等の宣伝又は営利を目的とするものでないこと
ウ 宗教活動又は政治活動を目的とするものでないこと
エ 公序良俗に反しないものであること
オ 法令、規則等に違反しないものであること

 

(申請手続)

第4条 後援名義使用の承認を受けようとする者は、原則として名義使用開始(事業の開催日又は推進協議会の名義を使用した文書やポスターの印刷作業の開始日のいずれか早い日をいう)の14日前までに、後援名義使用申請書(第1号様式又はこれに準ずるもの)に次の書類を添えて推進協議会事務局へ提出するものとする。
(1) 事業計画書等具体的な事業内容がわかる書類
(2) 収支予算書
(3) 申請者(団体)の概要
(4) 役員名簿
(5) その他、推進協議会事務局が指定するもの

 

(決定)

第5条 前条の規定による申請があった場合、推進協議会事務局長がその内容を審査し、適当と認めるときは、その結果を第2号様式により、適当と認めないときは、その旨を第3号様式により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

 

(事業計画の変更等)

第6条 後援名義の使用を承認された者は、申請時の事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

 

(承認の取消)

第7条 後援名義の使用を承認した事業であっても、その内容が第3条の承認基準に該当しなくなったときは、その承認を取り消すものとする。
2 前項の規定による承認の取消については、第5条の規定を準用する。

 

(承認条件の不履行)

第8条 後援名義の使用を承認された者が、第6条に規定する届出を怠った場合には、以後の後援名義の使用を承認しないものとする。後援名義の使用の承認を受けることなく第2条に規定する名義を無断使用した場合も同様とする。

 

(報告)

第9条 推進協議会事務局長は、必要に応じて、後援名義の使用を承認された者に対して、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

附 則 この要領は、平成22年9月2日から施行する。

附 則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
※様式については事務局にお問合せください。